業務部の松井です。
5月20日より自動車運転処罰法が施行されることになっております。
危険な運転(飲酒等)で重大な死傷事故を起こしても、「危険運転致死傷罪」が適用されなかったケースがあったため、悪質な運転者が厳格に処分されなかったことがこれまでは幾度となくありました。
しかしながらこの法律が施行されますと、「危険運転致死傷罪」の対象が追加され、特に、「統合失調症」、「低血糖症」、「そううつ病」、「失神」、「睡眠障害」「てんかん」の影響で運転に支障が出る場合に重大事故を起こした場合、処罰が強化されることになります。
仕事で従業員に自動車の運転が必要な業務も多いかと思いますが、労務管理の一環として、上記の疾病についてのチェックや管理を強化していく必要が出てくるかと思われます。
業務において従業員が重大な過失により交通事故を起こした場合、中小企業におきましては会社の存続にかかわるくらいの損害賠償を請求されることや、社会的責任を問われるケースもあり得る話です。
業務上、交通事故を起こさないための労務管理を十分考えていただく必要性がさらに強まってきているかと思われます。
企業におきましては、従業員への安全運転に対する更なる強い意識付けをしていただく必要があります。
事業所内におきまして、事故、怪我のない安全な職場環境をさらに作り上げていきましょう。