業務部の三浦です。

 民間の就業不能保険がそこそこ売れてきているらしい。
アメリカでは30%が入っている・・・というのが生保会社のセールストーク。
病気や怪我で就労困難となった場合に毎月支給される保険ということで、なかなか聞こえはよい。
ある保険会社の支給要件を見てみる。

1)就業不能とは、就労病気やケガにより、日本国内の病院もしくは診療所への治療を目的とした入院または日本の医師の資格を持つ 者の指示により在宅療養をしており、いかなる職業においても全く就業ができない」と医学的見地から判断される状態をいう。

2)就業不能状態から最初の180日間は支給されない。

3)精神疾患は支給されない。

・・・・うーん。これだけ見ても要らないなというのが率直な感想。

私傷病を患った場合の傷病手当金は最長1年6箇月、給与の約2/3が支給されるが、実務上、半年を超えて給付を受けるケースはそんなに多くない。
そして、その「多くないケース」のうち多いのが精神疾患系。

労働災害の場合、更に給付は手厚く80%。 
そして6箇月を超えるケースが少ないのも同様。

半年を超えて休業が必要な重い病気や怪我は、障害給付が見えてくる。

最後に、1)の「いかなる職業においても全く就業が出来ない」という基準。

おそらく、傷病手当金や労災の休業補償給付で求められる基準とは雲泥のハードルの高さ。

安いと思ったらちゃんと理由があった。

私見として、民間の保険については重要事項にグレーな基準が設けられている保険はなるべく避けた方がいいのでは・・・と思う。