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2014.6.30                       Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第37号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.74】 [フレックス] フレックスタイム制における一部届出制

【ケースNo.75】 [死傷病報告] 労働者死傷病報告書の実務的な提出基準

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【ケースNo.74】

当社ではフレックスタイム制を導入していますが、業務上の指示や連絡などの
ため、特定の労働者の勤務状況を把握しなければならない場面があります。
そこで、フレックスタイム制を維持しながらも、特定労働者に対して始業時刻を
前日までの届出制に変更したいのですが可能でしょうか?

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フレックスタイム制の下で、使用者が労働者に対して時間的拘束を行えるのは
コアタイムのみであり、それ以外の時間についてはすべて労働者の自主決定に
委ねられています。

しかし、ご相談のようにフレックスタイム制であっても特定の労働者の勤務状況
を把握する必要性が生じる場合があり、その方法としては、例えば1週間の勤
務予定表を作成させ前週の末日までに提出を求めたり、ホワイトボードなどに
翌日の出勤予定表を記入させたりすることが考えられます。

このような方法については、前提として始業・終業の時刻を労働者の自主的な
決定に委ねることとなっていれば認められると考えます。

つまり、事前届け出制といっても、そこに出退勤の時間帯の制約を加えたり、事
実上の承認を必要としたり、一度届け出た時刻の修正には一切応じないとすれ
ば、フレックスタイム制の本来の趣旨に反し認められない場合があるのでご注
意ください。

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【ケースNo.75】

火曜日に業務上負傷した者が、水・木・金の3営業日に渡り労災欠勤し、土・日
の公休日を経て翌週月曜日に出勤してきました。
この場合、「労働者死傷病報告書」の提出は必要でしょうか?

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「4日以上」の休業を要する業務災害が発生した場合には、労働安全衛生規則
第97条に従い、労働者死傷病報告(様式第23号)を、所轄労働基準監督署に
届け出なければなりません。

この休業4日以上の基準については、「実際に会社を4日以上休業したかどう
か」ではなく、「休業を要する状態が4日以上継続したか否か」が基準となりま
す。

よって、ご相談のケースや、4日間の休業を待たずに自己都合退職した場合で
あっても退職後を含めて休業を要する状態が4日以上継続するのであれば労働
者死傷病報告書を提出しなければなりません。

尚、労働者死傷病報告書の提出における「4日以上」の判断については、必ずし
も医学的根拠が求められる訳ではなく、原則として労働者の自己申告に基づく
ものと実務上考えられています。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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