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2014.12.26 Since 2011_x000D_
~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~
淀川労務協会 “実録” 労務 虎の巻 第43号
毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』
Point2.『業界最高水準の解決力』
Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』
“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 - です。
このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_
――――目次―――――――――――――――――――――――――――
【ケースNo.86】 [有給休暇] 所定労働時間に深夜時間帯が含まれる者の有給休暇
【ケースNo.87】 [期中退職] 期間雇用契約の途中退職への対処
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【ケースNo.86】
当社には通常の所定労働時間に深夜時間帯(22時~翌5時)が含まれる従業
員が在籍しており、もちろん別途、深夜割増手当を支給しています。
この者が有給休暇を取得した場合、深夜割増手当も支給する必要があるので
しょうか?
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行政通達では従業員が年次有給休暇を取得した際に「通常の賃金」を支払うと
就業規則等にて規定している場合であっても、「臨時に支払われる賃金および
割増賃金のように所定外の労働に対して支払われる賃金は算入されない」とさ
れています。(S27.9.29基発675)
深夜割増手当は深夜時間帯に実際に勤務した場合に追加で支払われる手当
であり、有給休暇取得日には実際に深夜時間帯に勤務する訳ではないので、
一見すると深夜割増手当は支払う必要がないように思います。
しかし、ご相談のケースは深夜勤務が契約上の労働時間(所定労働時間)であ
り、同通達の〝所定外の労働″には該当せず、深夜割増手当を含めて有給休暇
取得に対する賃金を支払う必要があります。
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【ケースNo.87】
労働者は14日前までに申し出れば退職する事が可能との事ですが、大事なプ
ロジェクトを担う社員ですので簡単に辞められてしまうと困ります。
何か対抗する手段はないのでしょうか?
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民法、第628条では原則として契約期間の途中には契約を解除することができ
ないこととしていますが、例外として「やむを得ない事由」があるときは、契約期
間の途中での解除をすることができることとしています。
つまり、労働者の退職が「やむを得ない事由」に該当する場合は退職の申し入
れを拒むことはできませんが、逆に「やむを得ない事由」に該当しない場合に
は、退職の申し入れを認めなくても構わないとも言えます。
よって、「2週間前に退職を申し出た場合、会杜はその可否を決定し、本人に通
知する」といった規定を置くことも許されるものと考えます。
注意して頂かなければならないのは、これは雇用の拘束力が極めて高い期間
雇用契約の話であって、無期契約(実質無期契約を含む)や、拘束力が脆弱な
期間雇用契約で同じように適用することは出来ません。
労働者の退職の自由を制限するということは、逆に会社からの中途解約も困難
になるという事であり、真に必要な場合に限定して適用すべきと考えます。
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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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