業務部の松井です。
4月より労務におけるいくつかの法改正が施行されますが、その中でも障害者雇用における納付金制度におきまして、会社の規模的に変わりますのでご紹介いたします。
日本には障害者雇用促進法があり、企業に対し一定の割合の障害者の雇用が義務付けられており、現在その率は2%になっております。
つまり50人以上の規模の会社では1人の障害者、100人規模の会社では2人の障害者を雇っておく必要があります。(どの業種でも一律というわけではなく業種によりましては除外率というものがあります)
また雇用率を達成していない企業には、納付金制度があり、国に罰金のようなものを納める必要があります。
現在納付金制度は201人以上の企業に義務付けられており、障害者1カ月一人当たり5万円を納める必要があります。
この人数ですが、今年4月からは101人以上の企業に義務付けられるようになります。
そして今年4月から来年3月までを集計して、来年4月から5月半ばまでに納付する必要があります。
具体例としましては、120人の事業所では障害者を2名雇っておく必要がありますが、全く雇っていないと、1カ月5万円×2名で10万円、年間120万円の納付金を納める必要が出てきます。(当面5年間は減額措置があり、1カ月4万円になります)
101人以上200人以下の事業所では、まだ障害者の雇用が十分進んでいない企業もあるかと思われますが、今後雇用していない場合は納付金を納める必要が出てきます。
このことを踏まえて、今年の4月以降は障害者を雇うように進めていく必要があります。
そうでなければ納付金を払う予算繰りをしていただく必要がありますので、ご注意ください。