地域別最低賃金が改定されます
2025年度地域別最低賃金が改定されます。47都道府県で63~82円の引上げ、改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度は1,055円)で、全国加重平均額66円の引上げは、1978年度に目安制度が始まって以降で最高額となりました。なお、関西各府県の金額及び適用日は下記の通りです。
詳細及び下記府県以外、産業別最任賃金については、各都道府県労働局ホームページをご参照ください。
| 府県名 | 地域別最低賃金額 | 適用予定日 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 1,177円(+63) | 10月16日 |
| 兵庫県 | 1,116円(+64) | 10月4日 |
| 京都府 | 1,122円(+64) | 11月21日 |
| 奈良県 | 1,051円(+65) | 11月16日 |
| 滋賀県 | 1,080円(+63) | 10月5日 |
| 和歌山県 | 1,045円(+65) | 11月1日 |
2025年8月1日から雇用保険の基本手当日額等が変更になります
雇用保険の失業給付(基本手当)額を算定するための基礎となる賃金日額等が、2025年8月1日から変更されます。主な変更点は以下の通りです。
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(円) | 基本手当日額の上限額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後(前年度増減) | |
| 29歳以下 | 14,130 | 14,510 | 7,065 | 7,255(+190) |
| 30~44歳 | 15,690 | 16,110 | 7,845 | 8,055(+210) |
| 45~59歳 | 17,270 | 17,740 | 8,635 | 8,870(+235) |
| 60~64歳 | 16,490 | 16,940 | 7,420 | 7,623(+203) |
【例】29歳で賃金日額が17,000円の人は、上限額(14,510円)が適用されますので、2025年8月1日以降分の基本手当日額(1日当たりの支給額)は、7,255円となります。
| 年齢 | 賃金日額の下限額(円) | 基本手当日額の下限額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 变更後(前年度增減) | |
| 全年齢 | 2,869 | 3,014 | 2,295 | 2,411(+116) |
◆基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,411円になります。
2025年8月1日から雇用継続給付の支給限度額等が変更になります
2025年8月1日から高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業等給付の支給限度額等が変更になります。受給者への給付額が変わる場合がありますのでご注意ください。
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① 高年齢雇用継続給付(2025年8月1日以後の支給対象期間から変更)
- ・支給限度額: 376,750円 → 386,922円
- ・最低限度額: 2,295円 → 2,411円
- ・60歳到達時等の賃金月額
- ・上限額: 494,700円 → 508,200円
- ・下限額: 86,070円 → 90,420円
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② 介護休業給付
- ・支給限度額: 上限額 347,127円 → 356,574円
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③ 出生時育児休業給付
- ・支給限度額: 上限額(支給率 67%) 294,344円 → 302,223円
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④ 育児休業給付
- ・支給限度額
- ・上限額(支給率 67%): 315,369円 → 323,811円
- ・上限額(支給率 50%): 235,350円 → 241,650円
- ・支給限度額
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⑤ 出生後休業支援給付
- ・支給限度額: 上限額(支給率 13%) 57,111円 → 58,640円
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⑥ 育児時短就業給付 (2025年8月1日以後の支給対象期間から変更)
- ・支給限度額: 459,000円 → 471,393円
- ・最低限度額: 2,295円 → 2,411円
2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
被扶養者認定における年間収入要件
扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
【年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定】
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、2025年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
【留意事項】
- ・2025年10月1日以降の届出で、2025年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は変更前の130万円未満で判定されます。
- ・学生であることの要件は求めず、あくまでも年齢によって判断されます。
- ・配偶者は今回の変更対象に含まれません。
- ・年間収入が150万未満かどうかは、従来と同様、今後1年間の収入見込みにより判定されます。