被扶養者資格再確認業務の変更点について
例年、全国健康保険協会より本来被扶養者資格を有しない被扶養者による無資格受診の防止を図ることを目的に、被扶養者資格の再確認が実施されておりますが、今年度より実施方法等に変更点があります。
変更点は以下のとおりです。
| 今年度 | 昨年度 | |
|---|---|---|
| 送付事業所数 | 約40万事業所(予定) | 約134万事業所 |
| 確認対象者 |
以下のいずれかに該当する被扶養者 ①健康保険の資格が重複している可能性が高い者 ②同居が要件となっている続柄者のうち、被保険者と別居している可能性が高い者 ③令和6年中の課税収入額が一定の金額を超過している者(18歳未満の者や直近で認定された者を除く) ※上記に該当する被扶養者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。 |
すべての被扶養者 ※18歳未満の者や直近で認定された者を除く |
| 添付書類の提出 | 「一時的な収入変動」に係る事業主証明のみ必要 | 必要な場合あり |
| リストの形状、欄 |
事業主控えなし(単票式) ※必要に応じてコピーをとって保管ください。 確認区分欄なし |
事業主控えあり(複写式) 確認区分欄あり |
| 確認観点 |
以下の観点に沿って確認 ①他の健康保険に加入していないか ②同居要件の続柄の者が別居していないか ③被扶養者の年収*が収入要件を満たしているか ④(別居の場合のみ)被扶養者の年収*が仕送り額より少ないか *収入要件を超過している場合はその原因が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものであるか |
確認区分欄に応じた観点で確認 |
| 異動届の提出先 |
原則、日本年金機構へ電子申請。電子申請が難しい場合は引き続き協会けんぽへ郵送 (紙媒体で提出する場合で、お急ぎの場合は日本年金機構) |
原則、協会けんぽへ郵送 (お急ぎの場合は日本年金機構) |
◆ 実施期間(予定)
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(1)リスト送付時期
令和7年10月中旬~令和7年10月下旬(予定) -
(2)リスト提出期限
令和7年12月12日(金)
2025年10月1日から「教育訓練休暇給付金」が創設されました
「教育訓練休暇給付金」とは、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合が支給される制度です。
◆支給対象者
以下の①、②の両方の要件を満たすことが必要です。
-
① 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
(原則、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象です。) -
② 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
(過去、基本手当(失業給付)や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合があります。)
※離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算できます。
(離職期間が12か月以内であっても失業給付等を受給していた場合には通算できませんのでご注意ください。)
◆受給期間・給付日数・給付日額
- ○ 給付を受けることのできる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間であり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられます。
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○ 給付日数は、雇用保険に加入していた期間に応じて、最大150日
加入期間 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上 所定給付日数 90日 120日 150日 - ○ 給付日額は、原則休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。
◆「教育訓練休暇給付金」の支給対象となる休暇
以下の全ての要件を満たす休暇が対象です。
- ① 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
- ② 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
※収入を伴う就労を行った日、教育訓練休暇とは異なる休暇・休業(有給休暇や育児休業等)を取得した日は教育訓練のための休暇とは認められず、当該日については支給を受けられません。 -
③ 次に定める教育訓練等を受けるための休暇
- ・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等
- ・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
- ・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)