5月8日、改正安全衛生法が衆議院で可決しました。

改正法では、フリーランスが仕事をしていて死亡や4日以上休むけがや病気をした場合、業務を発注した事業者などが労働基準監督署に報告することや、フリーランスがほかの労働者と同じ場所で危険な作業を行う場合特別教育を受けることなどが義務づけられます。

また、現在従業員50人以上の事業所に実施を義務づけている「ストレスチェック」がすべての事業所へ拡大されます。

そして、高齢者の労災増加に対し、身体機能の低下などの特性に配慮した職場環境の改善や作業管理が企業の努力義務とされます。

施行にはまだ時間がありますが、対応が必要になる法改正になります。

詳細は下記URLよりご参照ください。

(資料)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf