令和4年4月から令和4年6月までの間に、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
(なお、令和4年1月から3月までの間に休業により報酬が著しく下がった方についても、令和4年5月末まで申請を受け付けています。)
詳細は下記URLリーフレットよりご参照ください。
令和4年4月から令和4年6月までの間に、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
(なお、令和4年1月から3月までの間に休業により報酬が著しく下がった方についても、令和4年5月末まで申請を受け付けています。)
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