大企業では既に施行済みですが、2023年4月1日から中小企業においても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
現在は25%以上ですが、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられます。
深夜労働との関係では、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
休日労働との関係では、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
なお、法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
また、割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。
現在、長時間労働になっている中小企業については、人件費も上昇することになることから、約1年間ある今から、業務の見直し・効率化を検討し、対応を進めていくことが望まれます。
詳細は下記リーフレットをご参照ください。
(リーフレット)