雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっています。2022年7月1日から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例を新設しました。これによって仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になります。


詳細は下記資料よりご参照ください。

(資料) 2022年7月1日から 離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます ー厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000952085.pdf