事業所の飲酒運転根絶取組強化の一環として、2022年4月1日より改正道路交通法施行規則が順次施行されています。

安全運転管理者は、下記の業務が義務化されています。

(2022年4月1日施行分)

〇運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

〇酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。


★(2022年10月1日施行分)

運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。

アルコール検知器を常時有効に保持すること。


詳細は下記URLより資料をご参照ください。


(資料)令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されます

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankan3.pdf