特定適用事業所該当事前のお知らせ

令和3年10月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6カ月以上100人を超えたことが確認できる場合は、令和4年8月頃に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付し、令和4年10月頃に「特定適用事業所該当通知書」を送付します(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所に対してお知らせを送付します)。

特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ

令和4年8月に、令和3年10月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5カ月100人を超えたことが確認できる場合(令和4年9月までに1カ月以上100人を超えると特定適用事業所に該当する場合)は、令和4年8月頃に対象の適用事業所に対して事前勧奨状として「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」を送付します(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所に対してお知らせを送付します)。
また、令和4年9月にも同様の確認を行い、直近11カ月(令和3年10月から令和4年8月)で5カ月100人を超えることが確認できる場合は、令和4年9月頃に同通知を送付します。



(出所)日本年金機構HP

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/tekiyoukakudai/tokuteitekiyou/oshirase.html