●今般の見直し前において、「2月以内の期間を定めて使用される者」は、臨時に使用される者として適用除外とされており、その後「所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」には、その時点から被保険者資格を取得することとし、最初の雇用契約の期間は適用除外とする取扱いとされていました。
そのため、より雇用の実態に即した健康保険・厚生年金保険の適切な適用を図る観点から、「2月以内の期間を定めて使用される者」について、「当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」との要件を追加し、契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合は、最初の雇用契約の期間から被保険者資格を取得するよう規定しました。
●令和4年10月1日以降、短時間労働者に該当する者についても、「2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」の適用除外要件が適用され、「2月を超える期間を定めて使用される場合」又は「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当する場合には被保険者資格を取得する取扱いとなります。
(リーフレット) 厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf
(資料)年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.files/kinmukikan-qa.pdf
(出所)令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われますー日本年金機構
★社会保険の10月改正内容がまとまっていますので、ぜひご参照ください。