労働契約法の改正により、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的とした「無期転換ルール」が平成25年4月から導入されていますが、研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第99号)が平成25年12月13日に公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられています(平成26年4月1日施行)。
来年4月で10年となり、無期転換申込権が発生します。ご留意のほどお願い致します。
詳細は下記URLよりご参照ください。
(リーフレット)大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000488206.pdf
(資料)研究開発システムの改革の推進等による研究開発能⼒の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び⼤学の教員等の任期に関する法律の⼀部を改正する法律(平成25 年法律第99号)附則第4条第1項及び第5条第1項の規定の解釈について
https://www.mext.go.jp/content/20211102-mxt_kiban03-100001491_1.pdf