3月30日、タクシードライバーの残業代が歩合給に含まれる計算方式の可否についての国際自動車事件最高裁判決が出て、会社の敗訴となった。
判決文は下記サイトをご参照ください。
■平成30年(受)第908号 賃金請求事件令和2年3月30日 第一小法廷判決 -最高裁
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例
●判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/089433_hanrei.pdf
●最高裁 裁判例結果詳細
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89433