厚生労働省は4月8日、「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について」のリーフレットを新しく作成し公開しました。
まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。
リーフレットは下記をご参照ください。
★リーフレット(4/8公開)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766535.pdf
・FAQ
09緊急事態宣言等対応特例(R3.4.5 まん延防止重点措置に関する問いを追加)
(出所)厚生労働省HP