平成30年10月1⽇より、雇用継続給付の手続きにあたっては、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(以下「同意書」という。)を作成して保存(※1)することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略することができます。
その場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載することになります(電子申請において申請される場合も同様です。)。
※1 保存期間は、完結の日から4年間となります。
※2 本手続きが認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、これを事業主が保存していることであり、原則、事業所管轄安定所において初回申請時以後に同意書の提出を求めるものではありません。なお、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがありますので御留意ください。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。 ー厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html