厚生労働省は3月18日、雇用保険の賃金日額・基本手当日額の上限額改定を行い、毎月勤労統計の再集計値等を踏まえ、現受給者に対し、本来もらえるべき額での支給を開始した。

高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額等も変更した。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成 31 年 3 月 18 日から~(リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf

■高年齢雇用継続給付 育児休業給付 介護休業給付の受給者の皆さまへ
平成 31 年 3 月 18 日から支給限度額等が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000489680.pdf