新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について
<令和3年1月7日以降の緊急事態宣言発令に伴い一部変更があります>
■対象となる方
離職日に応じて以下に該当し、法施行日(令和2年6月12日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象となります。
また、令和3年1月7日以降の緊急事態宣言の発令に伴い、発令地域にお住まいの方は離職日に対応する期間が下線のとおりとなります。
離職日 対象者
〈緊急事態宣言発令以前〉 離職理由を問わない(全受給者)
~令和2年4月7日
~令和3年1月7日
〈緊急事態宣言発令期間中〉 特定受給資格者及び特定理由離職者
令和2年4月8日~令和2年5月25日
令和3年1月8日~緊急事態解除宣言日
〈緊急事態宣言解除後〉
令和2年5月26日~ 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされ
緊急事態解除宣言日後 た特定受給資格者及び特定理由離職者(雇止めの場合に限る)
詳細は下記サイトよりご参照ください。
(出所)厚労省リーフレット