受動喫煙対策強化を盛り込んだ健康増進法改正案が、7月18日、参院本会議で可決、成立した。
ホテルの客室以外の場所や飲食店など多くの人が利用する施設や店舗は原則屋内禁煙とし、喫煙専用室でのみ喫煙を可能にする。
飲食店については、個人経営または資本金5000万円以下の中小企業で客席面積100平方メートル以下の既存飲食店は、店頭に「喫煙」などと表示すれば、喫煙専用室がなくても喫煙を認めた。
2020年4月1日から全面実施に移す。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■健康増進法の一部を改正する法律案 概要
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf
■健康増進法の一部を改正する法律案 (参議院)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960471960.pdf