厚生労働省は、平成29年度に時間外労働などに対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果を取りまとめ、公表した。
全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成29年4月から平成30年3月までの期間に不払だった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたもの。
支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり2,387万円、労働者1人当たり22万円であった。
監督指導の対象となった企業では、定期的にタイムカードの打刻時刻やパソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか確認するなど、賃金不払残業の解消のためにさまざまな取組が行われており、その取組事例も資料として公表されている。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成29年度)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00831.html