厚労省は、労働時間等改善指針の一部改正案を公表しました。
主な内容として、「ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用」を「多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用」とした上で、「多様な正社員」制度の導入に努めることを規定する。
また、「終業及び始業の時刻に関する措置」の事項を新たに設け、事業主は、深夜業の回数の制限、勤務間インターバル及び朝型の働き方の導入を検討することを新たに規定する。としています。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について(案)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000177452