厚生労働大臣は、8月9日、労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施者を追加するため、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布し、同日に施行しました。
平成27年に施行された「ストレスチェック制度」は、事業者に対し、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導などを義務づける制度です。
ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックを実施し、その結果を踏まえ、面接指導の必要性を判断する者で、産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士となっています。
今回の改正では、ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師と公認心理師が加わりました。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■「労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布・施行しました」-厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00760.html