労政審の部会は、ハローワーク等で求人を不受理にできる労働関係法令違反の求人者の範囲等を定めた職業安定法の政令案要綱等を妥当と認めた。2020年3月末から施行される。
これまでは新卒者向け求人に限り認めていたが、一般求人まで拡大する。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■職業紹介における求人の不受理 -資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000477411.pdf
■「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、「職業安定法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「職業安定法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000477410.pdf