女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案が、5月29日、参議院で可決、成立した。
女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずるもの。
主な内容は下記の通り。
●常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出るとともに、女性の職業選択に資するよう、女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。
●常時雇用する労働者の数が三百人を超える一般事業主は、女性の職業選択に資するよう、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供実績及び労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備実績に関する情報を定期的に公表しなければならない。
●事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
●事業主は、労働者が上記の相談並びに職場における性的な言動、妊娠、出産等に関する言動及び育児休業等に関する言動に起因する問題に関する相談を行ったこと等を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
施行時期等、詳細は下記サイトをご参照ください。
■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198380.pdf
■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980381980.pdf
■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000486033.pdf
■職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会 報告書