7月1日、厚生労働省は「第153回労働政策審議会労働条件分科会」を開催し、「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理) 概要」資料を公開した。

賃金等請求権の消滅時効の起算点、消滅時効期間について、「将来にわたり消滅時効期間を2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないか」とし、「具体的な消滅時効期間については引き続き検討が必要」とした。また、年次有給休暇、災害補償請求権の消滅時効期間について、「年次有給休暇の繰越期間を長くした場合、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれがあることから、必ずしも賃金請求権と同様の取扱いを行う必要性がないとの考え方でおおむね意見の一致がみられる」「仮に災害補償請求権の消滅時効期間を見直す場合、労災保険や他の社会保険制度の消滅時効期間をどう考えるかが課題」とした。

 

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理) 概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000524938.pdf