2019年7月1日より、改正健康増進法が一部施行された。

学校・病院・児童福祉施設等、行政機関における喫煙が禁止となった。

但し、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することはできる。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000469083.pdf