2019年7月1日より、改正健康増進法が一部施行された。
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関における喫煙が禁止となった。
但し、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することはできる。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要
2019年7月1日より、改正健康増進法が一部施行された。
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関における喫煙が禁止となった。
但し、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することはできる。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要