11月1日、育児・介護休業法の施行規則を改正し、子の看護休暇および介護休暇について、①1日未満の単位で取得できない1日の所定労働時間が短い労働者について、「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者とする」旨の規定を削除、② 厚生労働省令で定める1日未満の単位について、「時間(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するもの」に改める旨のパブリックコメントが出されています。2019年12月の公布、2021年1月1日の施行予定となっています。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について【概要】
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000193984
■パブリックコメント -育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に係る御意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190253&Mode=0