厚生労働省は、育児・介護休業法施行規則を改正し、子の看護休暇と介護休暇の最低取得単位を現行の「半日単位」を「1時間単位」に改定する予定。1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、現行では半日単位取得の適用外であるが同規定を削除する。施行は令和3年1月1日を予定。

 

■子の看護休暇、介護休暇について、
① 休暇を1日未満の単位で取得できない1日の所定労働時間が短い労働者について、「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者とする」旨の規定を削除する。
② 厚生労働省令で定める1日未満の単位について、「時間(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するもの」に改める。
③ ②の1日未満の単位で取得する休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数とするものとする。
※ 1日の所定労働時間数について、日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とするものとする。
※ 1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について【概要】

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000193984