厚生労働大臣が、令和2年1月10日に、労働政策審議会に諮問した「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会の労働条件分科会で審議が行われた結果、同日、同審議会から「おおむね妥当と考える」答申が行われた。厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、次期国会への提出の準備を進めていく予定。

主な内容として、①労働者名簿等の書類保存期間や②付加金の請求を行える期間、③賃金請求権の消滅時効期間がそれぞれ5年に延長されることとししており、経過措置として当分の間3年間とすることとしている。なお、施行期日は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとしている。

また経過措置として、この法律の施行前に労働基準法第百十四条に規定する違反があった場合の付加金の請求期間及び賃金(退職手当を除く。)の支払期日が到来した場合の当該賃金の請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例によることしている。

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしている。

企業にとって大きな影響を受ける案ですので、今後の動きに注意いただくのと、対応に向けてご準備ください。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■労働基準法の一部を改正する法律案要綱

https://www.mhlw.go.jp/content/11210000/000584081.pdf