昨年の6月5日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が公布されました。特に301人以上の事業主においては、本年4月1日及び6月1日より改正法が施行されます。対応しなくてはならない事項は下記に記載してありますので、準備をお願い致します。
■常時雇用する労働者が301人以上の事業主
1.一般事業主行動計画に数値目標を「2つ以上」定める必要があります
令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を策定する際は、原則として「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定める必要があります(施行:令和2年4月1日)
2. 女性活躍に関する情報公表項目が「2つ以上」となります
令和2年6月1日以降に実施する、女性の活躍に関する情報公表について、「(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績」「(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」の各区分から1項目以上選択し、公表する必要があります(施行:令和2年6月1日)
■常時雇用する労働者が101~300人の事業主
~一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大~
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(施行:令和4年4月1日)(*行動計画に定める数値目標、女性の活躍に関する情報公表項目はいずれも1つ以上です)
■その他 ~特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設~
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されます(施行:令和2年6月1日)
詳細は下記サイトをご参照ください。
■女性活躍推進法改正ー大阪労働局
■常時雇用する労働者が 301人以上の事業主の皆さまへ「改正女性活躍推進法」が施行されます 一般事業主行動計画に、数値目標を「2つ以上」定める必要があります!
(リーフレット)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202001201354.pdf