新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合の休業手当の取り扱いについて(※就業制限の対象職種について)
1月27日、当協会より配信致しました(人事労務ニュース)にて、新型コロナウィルス関連記事を掲載致しました。
その中で、就業制限の対象職種について、下記の記事(※1)を参考として掲載致しましたが、令和2年2月27日現在、厚生労働省へ再度確認致しましたところ、就業制限措置は都道府県知事の“判断”により該当個人に対して行われるものであり、都道府県知事がその判断により当該従業員に対し就業制限を通知したのであれば、その従業員が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ、(当該従業員の職種に関係なく)休業手当を支払う必要はないとのことです。
下記の記事(※1)はSARS/MERSコロナウィルス等に関するものであり、新型コロナウィルスに関連しての就業制限につきましては、都道府県知事の判断によるものであることから、現在のところ、厚労省Q&A(※2)記載の通りの扱いになるということです。
(※1)1月27日配信(人事労務ニュース)掲載記事 <参考:就業制限の対象職種について> ★今般の新型コロナウイルスについては当たりません。
通達:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における健康診断、就業制限及び入院の取扱いについて」において、感染症による就業制限の対象職種を感染症ごとに定めています。そのうちSARS/MERSコロナウイルス等についてのものですが、ご参照下さい。
ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘そう、特定鳥インフルエンザ(法第6条第3項第6号に掲げるものをいう。以下同じ。)及びペストについて、飲食物の製造、販売、調整又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に相対して接触する業務
★今般の新型コロナウイルスについては、下記「厚労省Q&A」によるものとなります。(今後運用が変更される場合があります)
(※2)<厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年2月25日版>
◆労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
★就業制限の通知が従業員に届いた場合は、内容をご確認の上、都道府県等にお問い合わせください。