厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の対応として、育児休業における暫定的な取扱いを適用すると公表しました。下記をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、保育所等の臨時休園や、市町村等から登園を控える旨の要請がなされている状況を踏まえ、平成 28 年8月2日付け職発 0802 第1号・雇児発 0802 第3号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部を別紙の新旧対照表のとおり改め、当分の間適用することとした。
■新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う暫定的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、保育所等の臨時休園や登園自粛の要請が実施されている状況を踏まえ、当分の間、第2の2(7)ニにかかわらず、則第5条第8号の「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき」には、「保育所等の内定を受けているとき又は保育所等へ子を入所させているときであって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、再度の育児休業に係る育児休業期間の初日において保育所等が臨時休園となっているとき又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされているとき」を含み、第2の3(9) にかかわらず、則第6条第1号の「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」には、「保育所等の内定を受けている場合又は保育所等へ子を入所させている場合であって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、子が1歳に達する日の翌日において保育所等が臨時休園となっている場合又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされている場合」を含むこと。
■新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について 雇均発0326第4号 令和2年3月26日