新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定(令和3年1月31日まで)する告示案要綱(※)について、5月1日、厚生労働省の労働政策審議会において諮問・答申が行われました(持ち回り開催)。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、令和2年5月7日に告示を改正し、同日から適用する予定です。
※ 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱
【改正案のポイント】
1 改正案の内容
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
2 適用期間
令和3年1月31日(日)まで
3 告示日・適用日
令和2年5月7日(木)(予定)
■新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、母性健康管理措置の指針(告示)を改正します -厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11115.html
■改正概要