5月16日以降の緊急事態措置の概要(令和2年5月16日から令和2年5月31日まで)
新型コロナウイルス対応は長期化することが予想されます。大阪府では、「ウイルスとの共存」を前提とし、感染拡大の抑制と社会経済活動の再開・維持との両立を図るための戦略を実行していきます。
5月16日以降は、自粛要請・解除などの対策を段階的に実施する 【大阪モデル】(専用サイトはこちらから) をふまえ、これまでの自粛要請等を一部解除します。
〔5月16日以降の大阪府緊急事態措置の概要〕
① 区域 大阪府全域
② 期間 令和2年5月16日から令和2年5月31日
③ 実施内容( 【大阪モデル】を踏まえ、これまでの実施内容を一部解除 )
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条「感染を防止するための協力要請」及び 同法第24条「都道府県対策本部長の権限」等により、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、以下の対応を実施。
●外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
府民に対し、「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を目指して、引き続き外出自粛を要請。その際、特に次の内容を要請。
1.不要不急の帰省や旅行など、府県をまたいだ移動を避けること
2.接待を伴う飲食店など、夜間の繁華街への外出を自粛すること
3.「三つの密」を徹底的に避けるとともに、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を徹底すること
(在宅勤務(テレワーク)の推進、「大阪コロナ追跡システム」への登録・利用など)
●イベントの開催自粛の要請(特措法第24条第9項)
イベント主催者に対し、規模や場所に関わらず、開催の自粛を要請。
●施設の使用制限の要請等(特措法第24条第9項)
多数の者が利用する施設の管理者等に対し、施設の使用制限等を要請。
■外出自粛要請(特措法第45条第1項)
府民に対し、「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を目指して、引き続き外出自粛を要請。その際、特に次の内容を要請。
【自粛を要請する内容】
1.不要不急の帰省や旅行など、府県をまたいだ移動を避けること
2.接待を伴う飲食店など、夜間の繁華街への外出を自粛すること
3.「三つの密」を徹底的に避けるとともに、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を徹底すること
「新しい生活様式」の実践例 【別紙】など
①身体的距離の確保(人との間隔はできるだけ2m確保)
②マスクの着用(症状がなくてもマスクを着用)
③手洗い(家に帰ったらまず手や顔を洗う。手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う)
④在宅勤務(テレワーク)等の取組みを推進
⑤「大阪コロナ追跡システム」への登録・利用
など
■イベントの開催自粛要請(特措法第24条第9項)
イベント主催者に対し、規模や場所に関わらず、開催の自粛を要請。
【自粛を要請する内容】
○開催規模:大小を問わない
○場所:屋内、屋外を問わない
○種類・内容:生活の維持に必要なものを除く全てのイベント
(具体例)
祭礼・地域行事、文化的イベント(コンサート、演劇、発表会等)、催事(物産展、展示会、販売促進会、フリーマーケット等)、式典、講演会・研修会、スポーツ行事 等
※ただし、公営住宅の入居説明会・抽選会、事業者を対象とした小規模の研修会等、生活の維持に必要なものについては、感染防止対策を講じた上での実施を要請
■施設の使用制限の要請等
多数の者が利用する施設の管理者等に対し、施設の使用制限等を要請。
【実施内容】
1.基本的に休止を要請しない施設【社会生活を維持する上で必要な施設、社会福祉施設等】
⇒適切な感染防止対策の協力を要請(特措法第24条第9項)
2.特措法により休止を要請する施設
・全国でクラスターが発生した施設及びその類似施設
・クラスター発生施設区分のうち、上記以外の大規模施設
・イベントの開催自粛要請を踏まえた施設
・5月5日の対策本部会議で休業の継続を決定した施設
⇒施設の使用制限等の要請(特措法第24条第9項)
⇒応じない場合、特措法第45条第2項・第3項による個別の要請・指示も検討(施設名を公表)
3.特措法によらず、感染防止対策の協力を要請する施設(5月16日から休止要請を解除する施設)
ガイドライン等に基づく適切な感染防止対策の協力を要請する施設
⇒府が定める標準的対策を遵守することを条件に、休止要請を解除。
但し、国のホームページに業種別ガイドラインが掲載された場合には、当該ガイドラインによるものとする。
不特定多数の者が利用する施設には「大阪コロナ追跡システム」の導入を要請。
⇒ガイドライン等を遵守しない施設や、今後クラスターが発生した施設に対しては、特措法第24条第9項に基づき、施設の使用制限等を要請することも検討。
〇5月16日以降の緊急事態措置の概要
[PDFファイル/1.86MB] [その他のファイル/1.32MB]
○対象施設一覧
[PDFファイル/236KB] [その他のファイル/33KB]
〇休止要請を解除する施設が実施すべき基本的事項について
国のホームページに掲載の業種別ガイドラインによるものとします。但し、国の業種別ガイドラインが未作成の場合は、府が定める標準的対策を遵守することを条件に休止要請を解除します。
・国の業種別ガイドラインについて(外部サイト)(掲載元:内閣官房ホームページ)
最新情報は、内閣官房ホームページをご覧ください。(外部サイト)
・府の感染拡大予防にかかる標準的対策について
業態による感染拡大を予防するための措置 【業態別の措置】 を掲載しています。
〇府主催(共催)イベントの延期・中止、府有施設の休館に関する考え方
5月16日以降、府主催(共催)のイベントは、原則、開催中止又は延期としますが、府が使用制限等を要請しない施設区分の府有施設は、準備が整い次第、順次開館する予定です。
☞ 『府主催(共催)イベントの延期・中止、府有施設の休館に関する考え方(5月14日対策本部会議資料)』
[PDFファイル/102KB] [その他のファイル/51KB]
*大阪府のイベント中止・府有施設等の休館等の情報は こちらからご確認ください。
(その他ご参考)大阪府「休業要請外支援金」など
■新型コロナウイルス感染症関連事業 休業要請外支援金について
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
■新型コロナウイルス感染症による経済等への影響調査結果
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=38011