「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)は、法律に基づき毎年6月中に「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」について報告が義務付けられています。このたび、法律の改正に伴い令和2年6月の報告から様式、記載方法や添付書類が変わります。

 

変更点

①労働者派遣法第30条の4第1項の協定※を締結している場合は、この協定を添付すること
・令和2年6月1日の時点で有効期間中のすべての労使協定を添付してください。
・労働者派遣の実績がなかった場合や協定対象の派遣労働者がいなかった場合であっても、6月1日時点で労使協定を締結しているときは、添付が必要です。
・労使協定で具体的に内容を定めず就業規則などによることとしている場合は、労使協定で引用している就業規則などの該当部分も併せて添付することが必要です。
・労使協定は、写しを2部添付してください。
※労働者派遣法第30条の4第1項の協定
同一労働同一賃金の実現に向けた「不合理な待遇差をなくすための規定を整備するために締結する」労使協定のことです。

 

②派遣労働者と日雇派遣労働者の「賃金額(第3面から第5面)、実人数(第7面から第9面)」は、協定対象の派遣労働者を内数で記載すること

 

③直近の事業年度が、令和2年4月1日から令和2年5月31日までに終了する派遣元事業主については、提出期限が令和2年8月31日となること
・令和3年度以降は、6月中に労働者派遣事業報告書(様式第11号)の提出が必要となります。

 

■法律の改正に伴い「労働者派遣事業報告書」の記載方法や添付書類などが令和2年6月報告分から変わります

https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/b1-20051801.pdf