高齢・障害・求職者雇用支援機構は、新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予の特例について公表しました。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入の減少(以下「事業損失」という。)や事業財産に損失(以下「財産損失」という。)があったため、期限内に障害者雇用納付金等(以下「納付金」という。)を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。

 

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予の特例について

https://www.jeed.or.jp/disability/korona_noufukin_grace.html