厚生労働省は、8月27日、「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 17 条、第 18 条及び第 19 条の規定に基づく安全委員会等の開催について」の通達を発出しました。

近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっている中で、今般安全委員会等を情報通信機器を用いて開催することについての考え方及び留意事項を示しています。

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 17 条、第 18 条及び第 19 条の規定に基づく安全委員会等の開催について -基 発 0 8 2 7 第 1 号

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200901K0020.pdf