現在、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」、「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針案」および「高年齢者等職業安定対策基本方針案」がパブリックコメントで意見募集をされており、もうすぐ締め切られます。予定では来年4月1日施行となっています。その改正案の詳細が公開されていますのでご紹介します。

 

70歳までの就業機会確保(改正高年齢者雇用安定法)(令和3年4月1日施行) 改正案

 

1.改正の内容(高年齢者就業確保措置の新設)(令和3年4月1日施行)

○ 事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の①~⑤のいずれかの措置を講ずる努力義務を設ける。
○ 努力義務について雇用以外の措置(④及び⑤)による場合には、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た上で導入されるものとする。

新設:<高年齢者就業確保措置>(70歳まで・努力義務)

①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
③定年廃止

★以下④⑤は創業支援等措置(雇用以外の措置)
(過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入)

④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
に従事できる制度の導入

 

2.その他の改正の内容(令和3年4月1日施行)

○ 厚生労働大臣は、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針を定める。
○ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときに、事業主に対して、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言を行うこと、当該措置の実施に関する計画の作成を勧告すること等ができることとする。
○ 70歳未満で退職する高年齢者(※1)について、事業主が再就職援助措置(※2)を講ずる努力義務及び多数離職届出(※3)を行う義務の対象とする。
※1:定年及び事業主都合により離職する高年齢者等
※2:例えば、教育訓練の受講等のための休暇付与、求職活動に対する経済的支援、再就職のあっせん、教育訓練受講等のあっせん、再就職支援体制の構築など
※3:同一の事業所において、1月以内の期間に5人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合の、離職者数や当該高年齢者等に関する情報等の公共職業安定所長への届出
○ 事業主が国に毎年1回報告する「定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」について、高年齢者就業確保措置に関する実施状況を報告内容に追加する。

 

★上記より、下記の見直しが行われる予定です。多数離職届や高年齢者雇用状況等報告書の様式も改正される予定で、その改正案も公表されています。

●再就職援助措置及び多数離職届の対象となる高年齢者等の範囲
法により 70 歳までの高年齢者就業確保措置を事業主の努力義務とすることに伴い、再就職援助措置及び多数離職届の対象となる高年齢者の範囲の見直しを行う。

●多数離職届
上記の範囲の見直しを行うことに伴い、その報告様式についても所要の改正を行う。

●高年齢者雇用状況報告書
事業主に毎年1回報告を義務付けている様式について、法により新設される高年齢者就業確保措置の実施状況及び個々の高年齢者への適用状況等を報告事項に追加する。

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

■改正案概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626609.pdf

■高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(案)関係資料

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000654285.pdf

■高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の改正内容の検討について 関係資料

※多数離職届や高年齢者雇用状況等報告書の改正様式案はここから参照できます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000654168.pdf

■高年齢者等職業安定対策基本方針(案) 関係資料

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000654284.pdf

第97回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会(資料)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12733.html