10月15日、最高裁判所は、同一労働同一賃金に関する日本郵便事件の3事件について、統一見解となる判決を出しました。いずれも正規職員と非正規職員の格差の不合理性を認めました。
13日の大阪医科薬科大学事件の賞与格差、メトロコマース事件の退職金格差の判決とは異なり、不合理性を認めるものとなりました。
今後、判例を分析のうえ、各社に応じた対応の検討が必要と思われます。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■日本郵便(福岡)事件 <夏期・冬期休暇>
※下記URLにあるページの最後に判決文がpdfで掲載されています。
無期契約労働者に対しては夏期休暇及び冬期休暇を与える一方で有期契約労働者に対してはこれを与えないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89771
■日本郵便(東京)事件 <私傷病休暇の有給・無給>
※下記URLにあるページの最後に判決文がpdfで掲載されています。
私傷病による病気休暇として無期契約労働者に対して有給休暇を与える一方で有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えるという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89772
■日本郵便(大阪)事件 <年末年始勤務手当・年始期間勤務の祝日給・扶養手当>
※下記URLにあるページの最後に判決文がpdfで掲載されています。
無期契約労働者に対して年末年始勤務手当,年始期間の勤務に対する祝日給及び扶養手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれらを支給しないという労働条件の相違がそれぞれ労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例