令和3年4月1日より、労働者数301人以上の大企業は、中途採用により雇い入れられた者の割合を定期的に公表することが義務化されます。

おおむね1年に1回以上、公表した日を明らかにして、直近の3事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならないこととされています。

対象になる事業所においては、準備をお願い致します。

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の改正内容について(要旨)

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000675448.pdf

■労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律関係資料

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000654086.pdf