国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要
(令和3年通常国会)

 

平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、豊富な知識、技術、経験等を持つ高齢期の職員に最大限活躍してもらうため、定年の65歳引上げについての国会及び内閣に対する人事院の「意見の申出」(平成30年8月)に鑑み、国家公務員の定年を引き上げる。

 

1.定年の段階的引上げ

現行60歳の定年を段階的に引き上げて65歳とする。
(ただし、職務と責任の特殊性・欠員補充の困難性を有する医師等については、66歳から70歳の間で人事院規則により定年を定める)

現行 定年60歳

令和5年度~6年度 定年61歳
令和7年度~8年度 定年62歳
令和9年度~10年度 定年63歳
令和11年度~12年度 定年64歳
令和13年度~    定年65歳【完成形】
(※)定年の引上げに併せて、現行の60歳定年退職者の再任用制度は廃止
(定年の段階的な引上げ期間中は、定年から65歳までの間の経過措置として現行と同様の制度を存置)

 

2.役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入

① 組織活力を維持するため、管理監督職(指定職及び俸給の特別調整額適用官職等)の職員は、60歳(事務次官等は62歳)の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動させる。

② 役職定年による異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設ける。

 

3.60歳に達した職員の給与

人事院の「意見の申出」に基づき、当分の間、職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日(特定日)以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とする。
(役職定年により降任、降給を伴う異動をした職員の俸給月額は、異動前の俸給月額の7割水準)
(※)検討条項として、政府は、①60歳前後の給与水準が連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院において公布後速やかに行われる昇任・昇格の基準、昇給の基準、俸給表などについての検討の状況を踏まえ、定年引上げ完成の前(令和13年3月31日まで)に所要の措置を順次講ずること、②公布後速やかに評語の区分など人事評価について検討を行い、施行日までに所要の措置を講ずること、を規定

 

4.高齢期における多様な職業生活設計の支援

① 60歳以後定年前に退職した者の退職手当
60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する。

② 定年前再任用短時間勤務制の導入
60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用(任期は65歳まで)することができる制度を設ける。

 

5.その他

・検察官、防衛省の事務官等についても、同様に定年の引上げ等を行う。
・施行日:令和5年4月1日

 

■国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要(令和3年通常国会)

https://www.cas.go.jp/jp/houan/210413/siryou1.pdf

(出所)内閣官房 国会提出法案(第204回 通常国会)※要綱や法律案・理由、新旧対照表なども掲載されています。

https://www.cas.go.jp/jp/houan/204.html