「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。

今回、改正高年齢者雇用安定法に応じ、従来までの65 歳までの雇用確保措置に加え、 70 歳までの就業確保措置の実施状況等を把握する必要があることから、高年齢者の雇用状況報告書において、大幅な様式変更が行われました。

詳細は下記資料にてご参照ください。

 

■高年齢者雇用状況等報告及び障害者雇用状況報告 記入要領  令和3年6月

https://www.mhlw.go.jp/content/000782843.pdf