職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について

事務連絡 令和3年6月 25 日

先般、6月1日付けで「職場における積極的な検査等の実施手順」をお示ししたところですが、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下で適切な感染防護を行いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、「職場における積極的な検査等の実施手順」を別紙のとおり改訂いたします。

 

内容としては、「事業所内に診療所が所在する場合」に加え、「事業所内に診療所が所在しない場合(職場での検査実施の場合)」「事業所内に診療所が所在しない場合(連携医療機関での検査実施の場合)」について記載されており、また別紙に『「初動対応における接触者」の自主的な特定の基準』も掲載されています。

特に「事業所内に診療所が所在しない場合(職場での検査実施の場合)」の記載では、職場での抗原簡易キットの使用における注意点も詳細に記載されています。

是非ご参照ください。

 

■職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について  事務連絡  令和3年6月 25 日

https://www.mhlw.go.jp/content/000798697.pdf