平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過し、令和3年9月30日で再度3年が経過します。
抵触日は派遣先によってそれぞれかと存じますが、派遣受け入れ期間の延長をご検討の事業所におかれましては、それぞれの抵触日をご確認の上、期日がありますので意見聴取手続きを進めて頂きたいと存じます。
■意見聴取手続
派遣先は、同一の事業所において3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、延長しようとする派遣可能期間が終了する1か月前までに、事業所の過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。
▶ 意見聴取方法
① 過半数労働組合等に対して、書面による通知※ を行わなければなりません。
※ 通知の内容は「派遣可能期間を延長しようとする事業所」および「延長しようとする期間」です。
あわせて、その事業所ごとの業務について、派遣受入れの開始時からその業務に従事した派遣労働者の数や派遣先の無期雇用労働者の数の推移等の参考となる資料を提供する必要があります。
② 過半数労働組合等から異議が述べられた場合、派遣先は、延長前の派遣可能期間が経過する前に、派遣可能期間の延長の理由と延長の期間、当該異議への対応方針を説明しなければなりません。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■派遣先の皆様へ -厚生労働省
■平成27年 労働者派遣法改正法の概要 -厚生労働省 ※意見聴取に関しては、p7-10をご参照ください(詳しく書いています)。
■意見聴取例等の記入例 ※参考になります
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/haken_teishokub_setsu_on_r0301.pdf
■上記の掲載HP -茨城労働局 派遣事業関係書類記入例