事務所衛生基準のあり方に関する検討会報告書の概要 -「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」

○ 報告書のポイントは以下のとおりです。下記のポイントを踏まえ、「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」が構成されています。

 

■ 照度
・一般的な事務作業における作業面(机上)の照度を150ルクス以上から300ルクス以上に、付随的な作業(粗な作業)における照度を70ルクス以上から150ルクス以上に見直すことが妥当である。

■ トイレ設備
・男性用と女性用とを区別して設ける原則、設置すべき便所の便房数の基本的考え方は維持する。
・男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(バリアフリートイレを含む。以下「独立個室型の便所」という。)については、条件を満たす場合は1つの便所として取り扱う。
・少人数の事務所においては、独立個室型の便房からなる1つの便所をもって足りるとすることも選択肢に加えることが妥当である。
・それ以外の事務所において、男性用便所、女性用便所に加えて設ける独立個室型の便所を1つの便所として取り扱うことが妥当である。

■ 更衣設備、休憩の設備、作業環境測定 等
・休養室・休養所については、専用のスペースでなくても、随時利用が可能となるよう機能の確保に重点を置くべき。
・空気中の一酸化炭素・二酸化炭素の含有率の測定機器について、現行基準において具体的に示している検知管と同等以上の性能を有する測定機器を明示することにより、様々な測定方法が可能であることを明らかにすることが望ましい。

 

●施行期日等: 「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」

公布日:令和3年9月(予定)
施行期日:公布日(「照度の基準」については令和4年9月1日)(予定)

 

(出所)事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000812629.pdf

第139回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20181.html