来年4月1日から段階的に施行される改正育児介護休業法における省令・指針(4/1改正分、10/1改正分)が公表されました

公表された省令等(改正後部分)では、「育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置の義務化」における措置のメニューや、「個別の周知・意向確認の措置の義務化」における周知事項、周知・意向確認方法のメニュー等が掲載されています。

ぜひご参照ください。

 

(出所)育児・介護休業法について -厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html