厚生労働省はこのたび、リーフレット【「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項】を作成し公表しました。
いわゆる「シフト制(注)」で働く労働者の雇用管理を行うにあたり、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項を、一覧性をもって示すことにより、適切な労務管理を促すことで、労働紛争を予防し、労使双方にとってシフト制での働き方をメリットのあるものとするため、留意事項を作成しました。
注) この留意事項で、「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。
このリーフレットは、いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者に留意していただきたい内容をまとめています。労働者も納得した上でルールを定め、労働関係法令を守り、トラブルを予防しましょう。
内容としては、①シフト制労働契約の締結に当たっての留意事項、②シフト制労働者を就労させる際の注意点、③シフト制労働者の解雇や雇止め、④その他(募集・採用、待遇、保険関係など)、そして最後に⑤シフト制労働契約簡易チェックリストもついています。
詳細は下記URLよりご参照ください。
(リーフレット)「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf
■いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(本文)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870905.pdf
■労働者向けリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870907.pdf
■厚生労働省HP 「いわゆる「シフト制」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html