「改正育児介護休業法」は、4月、10月、来年4月と3段階で改正施行されます。

その中で、第1弾となる令和4年4月改正施行の事項のうち、「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」があり、その中で「 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 」があります。内容としては、育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければならないことになっています。※複数の措置を講じることが望ましいです。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

この中で、上記①の研修の実施の際に非常に役に立つ「パワーポイントでの研修資料」が厚生労働省の「育MENプロジェクト」にて作成され公開されています。

非常に充実した内容ですので是非ご利用ください。

また、そのほかに「研修用動画」や”イクメン”に関するハンドブック・事例集も豊富に掲載されています。

詳細は下記よりご参照ください。

 

(オススメ)職場内研修資料(動画・パワーポイント研修資料)

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/#powerpoint

■イクメンライブラリー ダウンロードコーナー

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/library/download/